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「右折車両分離方式」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
親子灯器(矢印灯器を全方向に設けた灯器)を使用し、左折直進現示と右折現示を分離する。歩行者の横断は左折直進現示の間のみ行うことができ、事故の発生が多い右折車と歩行者や右折車と対抗直進車の交錯を防止する。性質上左折車と歩行者の交錯は発生するため完全な歩車分離は出来ない。
右折車両分離方式に関しては狭義の意味と広義の意味が存在するが、どれも右折車の滞留を防ぐ目的を有する。警察庁が指針している右折車両分離方式においては、歩車分離の機能を有する制御とされている。
 
詳しくは「種類」の節を参照されたい。


== 種類 ==
== 種類 ==
=== [[親子灯器]]を用いた右折車両分離方式 ===
狭義の意味での右折車両分離方式に相当する。親子灯器(矢印灯器を全方向に設けた灯器)を使用し、左折直進現示と右折現示を分離する方式。左折直進現示が行われている際に歩行者を横断可能とすることで、極力歩行者と車両の交錯を避け、歩車分離を行っている。しかし、左折車との交錯は発生するため、完全な歩車分離制御とは言えない。この方式を'''完全右折分離方式'''と呼ぶことがある。
=== 右折矢印を用いた右折車両分離方式 ===
広義の意味ではこの方式も含まれる。親子灯器の左折直進現示を青現示に置き換えたもので、歩車分離としての機能は有さないため、警察庁の指針する右折車両分離方式とは異なる。そのため、信号機ファンの分類上は時差式制御の一種とする場合もある。なお、両面に右折矢印が存在する十字路である場合が大半であり、T字路において片側にのみ右折矢印を設置している場所は完全に時差式制御の一環である。完全右折分離方式に準じて'''準右折分離方式'''と呼ぶこともある。
== 全赤時間 ==
左折直進現示から右折現示に変化する際、全赤時間を挟む場合と挟まない場合がある。近年改良された交差点では全赤時間を設ける場合が多い。
左折直進現示から右折現示に変化する際、全赤時間を挟む場合と挟まない場合がある。近年改良された交差点では全赤時間を設ける場合が多い。



2025年6月15日 (日) 19:11時点における最新版

右折車両分離方式(うせつしゃりょうぶんりほうしき)とは、歩車分離式制御の一つ。交通量の多い交差点で用いられる場合が多い。

概要[編集 | ソースを編集]

右折車両分離方式に関しては狭義の意味と広義の意味が存在するが、どれも右折車の滞留を防ぐ目的を有する。警察庁が指針している右折車両分離方式においては、歩車分離の機能を有する制御とされている。

詳しくは「種類」の節を参照されたい。

種類[編集 | ソースを編集]

親子灯器を用いた右折車両分離方式[編集 | ソースを編集]

狭義の意味での右折車両分離方式に相当する。親子灯器(矢印灯器を全方向に設けた灯器)を使用し、左折直進現示と右折現示を分離する方式。左折直進現示が行われている際に歩行者を横断可能とすることで、極力歩行者と車両の交錯を避け、歩車分離を行っている。しかし、左折車との交錯は発生するため、完全な歩車分離制御とは言えない。この方式を完全右折分離方式と呼ぶことがある。

右折矢印を用いた右折車両分離方式[編集 | ソースを編集]

広義の意味ではこの方式も含まれる。親子灯器の左折直進現示を青現示に置き換えたもので、歩車分離としての機能は有さないため、警察庁の指針する右折車両分離方式とは異なる。そのため、信号機ファンの分類上は時差式制御の一種とする場合もある。なお、両面に右折矢印が存在する十字路である場合が大半であり、T字路において片側にのみ右折矢印を設置している場所は完全に時差式制御の一環である。完全右折分離方式に準じて準右折分離方式と呼ぶこともある。

全赤時間[編集 | ソースを編集]

左折直進現示から右折現示に変化する際、全赤時間を挟む場合と挟まない場合がある。近年改良された交差点では全赤時間を設ける場合が多い。

標示板[編集 | ソースを編集]

歩車分離式制御の一種であるが、多くの都道府県ではこれに歩車分離式の標示板は設置しない。福島県では車灯に歩車分離式の標示板を設置している。

メリット・デメリット[編集 | ソースを編集]

メリット[編集 | ソースを編集]

  • 歩車分離と右直事故防止を同時に達成できる。
  • 歩行者専用現示方式より時間効率が良い。

デメリット[編集 | ソースを編集]

  • 右折専用レーンが必要である。
  • 交通量により無駄な待ち時間が生じる。

参考文献[編集 | ソースを編集]