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== 独自の仕様で設置している例 == 有名な例をいくつか述べる。ごく一部の地域でしか採用されていないものは特殊なものを除き記載しない。 [[ファイル:山梨地名板.JPG|サムネイル|山梨県で見られる地名板。他県でも美装化された地域では見ることができる場所もある]] === 山梨県 === 山梨県は、茶色の板に白文字・枠となっており、また四隅の角が丸く切り取られている。この形は他県ではデザインポールとともに[[美装化]]された地域などで見ることができるが、山梨県ではこれがデフォルトとなっている。ただし直轄区間や一部の地名板などは通常のものとして残っている箇所も存在する。概ね平成12(2000)年頃から採用している模様。 また富士山の近くでは板の形が富士山になっていることが特徴。 === 東京都、静岡県 === 東京都と静岡県は前述のとおり、ローマ字が従来のものより大きい地名板が設置されている。東京都では三分の二<ref name=":0" />、静岡県と静岡市では100分の65<ref>[https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/199/33dourohyousiki_kisoku.pdf 静岡県規則第33号 静岡県が管理する県道に設ける道路標識の寸法を定める規則] (平成24年4月1日施行)</ref><ref>[https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/1414/000148460.pdf 静岡市条例第89号 静岡市道路標識の寸法を定める条例] (平成24年12月14日施行)</ref>となっている<ref group="注釈">文字通り解釈すると、東京都と静岡県とでは約1.7%のサイズ差があるが、実際に異なるかは不明</ref>。概ね平成20年代後半からの採用となっており、年々増加傾向にある。ローマ字部分が大きくなったものの板の長さは変わらないため、一部の地名板はローマ字が潰れ見にくくなっている場所も存在する。 === 群馬県、栃木県、埼玉県など === 所謂北関東方面に位置する県や、その他一部の市町村では、外枠に自治体名を併記しているものを見かける。 === 長野県 === 長野県は、表面左側に自治体名を縦書きで記し、右側に日本語とローマ字を記し、裏面にローマ字部分のみを日本語と同一の文字サイズで設置している<ref>長野県. "[https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kekan/kokyo-sign.html 長野県案内サイン整備指針 3 車両案内編]", 長野県, n.d., (参照 2025-01-26).</ref>。裏面がない場合もある。 === 広島県 === 広島県は一部の交差点(国土交通省が管理する道路など)を除き、道路管理者ではなく広島県公安委員会が直接[[信号灯器]]の下部に地名板を設置している。そのため、広島県の地名板が示す交差点名は公安委員会の信号台帳に記録された名称と一致する。ローマ字の記載がなく、白地に黒文字で細長い形になっていることが特徴。 === 東京都町田市、大田区など === 東京都の一部の市区では、書体を変更し、日本語部分・ローマ字部分ともにヒラギノの書体(高速道路の現行のフォント)やゴナを採用している箇所が見受けられる。 === 関西地方(近畿地方) === 近畿地方付近(大阪府、滋賀県、京都府、奈良県、福井県、和歌山県、兵庫県など)では、通常と比較して1.5倍近くの縦幅を持ち、文字サイズも同じくらいに拡大された大きな地名板が存在する。
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