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歩行者専用現示方式
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== 概要 == 通常、信号制御は同方向の車灯・歩灯がともに青になる方式を取る。しかし、歩行者の横断が非常に多い場所や、あらゆる方向に横断の需要がある繁華街などでは車灯と歩灯の青をそれぞれ別にすることがある。 一般的に、主道側の車灯→従道側の車灯→全歩灯の順番でサイクルが回る。通常は2つの現示(主道車灯・歩灯、従道車灯・歩灯)で済むところを「全歩灯」という3つ目の現示を提示している形となる。 なお、大原則として横断者は'''横断歩道を横断する必要がある'''。すなわち、歩行者専用現示方式では'''斜め横断を行うことは禁止されている'''。都道府県によってはこの旨を看板を設置することで周知している場所も存在する。斜め横断が可能な場合は'''[[スクランブル方式]]'''として区別される<ref name=":0">警察庁,丁規発第49号,[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_1.pdf 歩車分離式信号に関する指針の制定について](通達),R6.03.26</ref>。 小規模な駅前や学校付近など、歩行者専用現示方式にすべき時間帯が限られている場合は、一部または全部の時間帯において歩車分離押ボタン制御とする場合がある。この場合、歩行者が[[押ボタン箱|押ボタン]]を押さない限り歩灯の青現示はスキップされる。山梨県や長野県などは、このような歩車分離押ボタン制御を明示的に表示板に表示している。
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