警交仕規第1026号
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警交仕規第1026号(端末区間用無線伝送装置)は交差点間の通信や感知器情報の送受信等を無線で行う装置である。
概要
系統・集中制御等において交差点間の連動において、よく用いられる方法として回線・有線・無線が挙げられる。回線連動は電話回線または光回線を用いるものであり、交差点間のケーブル敷設は不要であるが回線使用料が発生する。有線連動は交差点の制御機間をケーブルで接続するものであり、回線使用量はかからないが新たにケーブルを敷設する手間がある。無線連動の場合回線使用量がかからない上ケーブル敷設が不要である。この無線連動を用いるとき端末区間用無線伝送装置を使用する。
また、車両感知器からの接点情報の送信にも用いることができ、汎用性の高さから広く使用されている。
構造

電波式
電波を用いて無線伝送を行う装置である。筐体とアンテナで構成されるものが一般的であるが、制御機や光ビーコンに無線伝送機能を内蔵したものもある。アンテナについても距離・目的に合わせて多様な形状が存在する。アンテナは専用アームか車灯・感知器アームに設置される。
周波数922.4~928.0Mhz、出力20mW[1]以の特定省電力無線を使用する。電波通信距離は直線300~500m(見通し距離)[1]であり、これ以上の距離で通信が必要な場合は中継機を設置する場合がある。

光学式
光を用いて無線伝送を行う装置である。筐体はなく送受信ヘッドのみで構成される。
光学式無線伝送装置はコイト電工製のみが確認されている。
参考文献
- ↑ 1.0 1.1 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社,交通信号制御機・通信機器,道路交通ソリューション総合カタログ,端末区間用無線伝送装置,https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/transportation/img/traffic/traffic_07-2.pdf,2024-01-11参照