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屈折設置

提供:信号機Wiki

屈折設置(くっせつせっち)とは、車両用の信号灯器における設置方法の一つである。

概要[編集]

角型灯器初期丸型灯器の一部を除いては原則車灯は1面1基であり、表裏セットで設置する際は1つのアームに2基の車灯を設置する。その際、交差点の直前にカーブが存在する、変則十字路(片方が折れ曲がっている等)である場合等において表と裏で設置角度が異なることがある。この際、角度調節金具を使用して表裏で角度を変更して設置し対応する。この方式で設置された両面灯器を屈折と呼ぶ。

屈折設置を行う際は、内側部分は通常のアーム取付金具を設置し、外側に角度調節金具として別の種類の金具を用いて設置されることが多い。角度調節金具は通常バネのような形状となっており、これの開き具合で角度を調節する。

屈折設置を積極的に採用する都道府県もあれば、別々のアームで対応するようなケースも多い。ただし、余程完全に垂直交差するような交差点でない限りは少なからず角度調節金具が(完全に足を縮めていても)使用されているケースが多い。

分類[編集]

一部の信号機ファンは、屈折設置の角度等に応じて俗称をつけている。ここでは、比較的よく使用されているもので分類し、細かな区分についてはその中で触れる。


開脚[編集]

屈折設置のうち、片方の角度調節金具がほぼ完全に伸びきっている状態を指す。この場合角度はおおよそ30°程になっていることが多い。角度調節金具が伸びきっていることから名づけられたものと思われる。つっぱりとも呼ばれる。

二連砲[編集]

屈折設置のうち、角度調節金具が1つでは足りず、2つ以上を直列に取り付けることでさらなる角度をつけているものを指す。角度調節金具の個数によって数字が変わる。開脚と一緒くたにされることも多い。この場合、角度が45°以上開いていることもある。

骨折[編集]

屈折設置の上限を突破しほぼ90°の角度で設置されているケース。現状和歌山県に1か所のみ見受けられる。二連砲の一種としてみなされることもある。

屈折詐欺[編集]

二通りの意味を持つ。

  1. 角度調節金具を使用しているが、その金具が完全に足を引っ込めている(最大限までバネを縮めている)状態で、実質通常設置と変わらないような設置になっているケース。
  2. 左右両方に角度調節金具を使用しているが、互いの角度を打ち消しあっている状態。左右の角度調節金具の伸び具合がほぼ同じ且つ、突き出す方向が反転している場合となる。信号灯器を正面から見たときにアームは手前(あるいは奥)に向かって伸びるが、裏の信号灯器は特に角度がついていない状態となる。橋のそばなど、信号柱を該当位置に設置しにくい場所などで用いられる。

関連項目[編集]