トンネル用灯器

2026年1月23日 (金) 11:02時点における警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録)による版 (加筆)

トンネル用灯器(とんねるようとうき)は主にトンネルやアンダーパスの直前に設置される信号灯器である。主に事故や工事でトンネルが通行不可になった場合に赤信号で知らせる信号機のことである。

トンネル用灯器(二位式)

概要

一般道、高速道路に関わらず長大トンネルは危険性が高く、万が一の事故等の際には車両を止める必要がある。

情報板を用いることも多いが、より簡易的な設備での規制を行う場合や、逆に法的拘束力を設けるためなどに信号灯器を設置する場合がある。

一般道のトンネル用灯器

一般道のトンネルは高速道路より短いことが多く、必須の設備ではないが特に危険性が高い場合などは設置される。

設置様式は地域(管理者)によって様々であり、公安委員会が設置する三位灯を用いる例もあれば、二位灯や一位灯を設置する例もある。

多くの場合は道路管理者が設置するものであり、法的拘束力の無いものが多い。

高速道路のトンネル用灯器

高速道路のトンネルは、普通直前に情報板が設置されており、非常時の通行止規制は情報板で行う場合が多い。しかし、長大トンネルや危険性の高いトンネルでは別途信号灯器を設置して規制を行う場合がある。

ほとんどの場合は450mm灯器が使用され、トンネル直前(長大トンネルではトンネル途中にも設置)に複数灯設置される。多くの場合は委託信号機扱いであるため、法的に有効な信号機である(即ちこの信号機を無視すると信号無視になる)。

関連項目