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補助灯器

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2026年1月28日 (水) 11:09時点における警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録)による版 (記事の作成)
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補助灯器(補助とうき)とは、一つの方向の灯器のうち、サブとなる灯器である。多くの場合車両用灯器である。

概要[編集]

特に見通しの悪い交差点や大規模な交差点では、一つの方向に対して2灯以上の灯器を設置する場合が多い。このとき、便宜上メインとなる灯器を主灯器、それ以外の灯器を補助灯器という。

主灯器の定義[編集]

特殊な設置事例では当てはまらない場合がある。

1.交差点手前(Near side)に設置されている灯器[編集]

懸垂型設置の場合を除く。

2.道路右側に設置された灯器[編集]

左側通行であるため道路左側に設置された灯器が主灯器、それ以外が補助灯器である。岐阜設置の場合を除く。

3.低所に設置された灯器[編集]

交差点奥側の左側に複数の灯器が設置されている場合、基本的に低所に設置された灯器が補助灯器である。

関連項目[編集]