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警交仕規第1014号

提供:信号機Wiki
2025年12月5日 (金) 14:41時点における🚥 (トーク | 投稿記録)による版 (あいまいさ回避ページ)

警交仕規第1014号とは主に以下の二つの意味がある。

  1. 「交通信号灯器(車両用)」「交通信号灯器(歩行者用)」の仕様書番号。2009年に制定された。詳細は「信号灯器」を参照してください。
  2. X(旧Twitter)やNoteなどのSNSで信号機器の情報を発信している人物。信号機Wikiの編集活動も参加している。詳細は「警交仕規第1014号」を参照してください。