「音声誘導案内付加装置」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 参考文献の削除等 |
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なお、音響付加装置や個別型音響付加装置では同等以上のアナウンスを行うことができる。 | なお、音響付加装置や個別型音響付加装置では同等以上のアナウンスを行うことができる。 | ||
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羽井出 (トーク | 投稿記録) ビューロクラット、checkuser、checkuser-temporary-account-viewer、インターフェース管理者、制限された名前空間の編集者、プッシュ・サブスクリプション取扱者、秘匿者、管理者 861 回編集 細 カテゴリの設定 |
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なお、音響付加装置や個別型音響付加装置では同等以上のアナウンスを行うことができる。 | なお、音響付加装置や個別型音響付加装置では同等以上のアナウンスを行うことができる。 | ||
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