「信号制御」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) |
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136行目: | 136行目: | ||
|大阪府 | |大阪府 | ||
|車両感応式 | |車両感応式 | ||
感知式 | |||
感応式信号 | 感応式信号 | ||
感応押ボタン信号 | 感応押ボタン信号 | ||
141行目: | 142行目: | ||
|- | |- | ||
|兵庫県 | |兵庫県 | ||
| | |感知式 | ||
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|- | |- | ||
|奈良県 | |奈良県 | ||
| | |感応式信号 | ||
| | |一部は感知中の表示あり | ||
感応式でも押ボタン式の場合あり | |||
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|和歌山県 | |和歌山県 | ||
221行目: | 223行目: | ||
== 押ボタン式 == | == 押ボタン式 == | ||
横断歩行者の需要が時間帯により大きく異なる場合等に、歩行者等が[[押ボタン箱|押ボタン]]を押下したときのみ現示を切り替える制御を'''押ボタン式制御'''という。前項の感応式と組み合わせて感応・押ボタン式制御が行われる場合も多い。 | 横断歩行者の需要が時間帯により大きく異なる場合等に、歩行者等が[[押ボタン箱|押ボタン]]を押下したときのみ現示を切り替える制御を'''[[押ボタン式|押ボタン式制御]]'''という。前項の感応式と組み合わせて感応・押ボタン式制御が行われる場合も多い。 | ||
ボタン非押下時に、主道車両用灯器が常時青灯火の方式と黄色灯火の点滅の方式がある。 | ボタン非押下時に、主道車両用灯器が常時青灯火の方式と黄色灯火の点滅の方式がある。 | ||
376行目: | 378行目: | ||
|島根県 | |島根県 | ||
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| | |矢印式では設置しない | ||
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|岡山県 | |岡山県 | ||
452行目: | 454行目: | ||
== 対向車分離式<ref>[https://trafficsignal.jp/~mori/sshg72.htm もり,信号機<滋賀県> ムーブメント信号制御(道路標識と信号機の森),参照: 2025-01-06]</ref> == | == 対向車分離式<ref>[https://trafficsignal.jp/~mori/sshg72.htm もり,信号機<滋賀県> ムーブメント信号制御(道路標識と信号機の森),参照: 2025-01-06]</ref> == | ||
=== ムーブメント制御 === | |||
本来の意味での対向車分離式である。一部の都道府県で採用され、交通状況に応じて細やかに信号現示を変える。 | |||
=== 時差式の一種 === | |||
一部の都道府県では対向車と青現示を完全に別階梯にしたものを対向車分離式と呼ぶ。これは一種の時差式制御といえる。 | |||
== 注釈 == | == 注釈 == |