「警交仕規第22号」の版間の差分
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簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | 簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。 | ||
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2025年2月28日 (金) 09:45時点における版

警交仕規第22号(簡易型視覚障害者用交通信号付加装置)は低コストに設置可能な音響装置の一種であるである。
概要
「かっこう」「ぴよぴよ」の擬音を鳴動可能な音響装置の一種である。音声誘導案内付加装置と同様に歩行者灯器の青灯火から電源を取るため、音響付加装置と異なりケーブルの新規敷設は不要である。よって低コストかつ簡単な工事で設置可能である。しかし、電源印加時にずっと鳴動し続けるだけの構造であるため、鳴き交わし等の高度な音響は鳴動できない。また、複数の音響装置の鳴動タイミングが微妙にズレると不協和音と化す。
簡易型視覚障害者用交通信号付加装置は今でも一部の県(愛知県など)で設置されるが、新しい警交仕規で制定されていないため今でも本規格のものが設置される。今だに警交仕規2桁の設置が行われる機器は非常に珍しい。
外観からキウイスピーカーと呼ばれることがある。