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=== 大阪設置 ===
=== 大阪設置 ===
中央分離帯のある道路で、信号機を左奥と中央手前に設置し、反対側は左奥と中央奥に設置する方法。柱の本数が減らせるメリットがある。
中央分離帯のある道路で、信号機を左奥と中央手前に設置し、反対側は左奥と中央奥に設置する方法。柱の本数を減らせるメリットがある。


=== 三重設置 ===
=== 三重設置 ===
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2025年1月6日 (月) 05:51時点における版

ここでは信号機の設置方法についてのページをまとめる。アーム金具に関しては、それぞれのページを参照。

信号機の設置方法

以下の3つは、道路交通法施行規則で定められている縦型信号機の設置方法である[1]

中央柱式

交差点中央に柱を立て、全方向の信号機をまとめて設置する方式。現存する箇所は少ない。

側柱式

柱の側面に信号機を設置する方式。現在は縦型信号機の大半が側柱式か豪雪設置である。

懸垂式

交差点の角に柱を複数立て、ワイヤーで交差点中央に全方向の信号機を吊り下げて設置する方式


その他に、以下のような設置方法がある

信号機の設置位置

  • 信号機の設置位置は、左奥(補助信号がある場合、左奥と右手前など)に設置するのが一般的であるが、都道府県によっては他の特徴的な設置方法が見られることがある。

岐阜設置[2]

信号機を右奥(と左手前)に設置する方式。岐阜県に多い。

兵庫設置

信号機を左奥と右奥に設置する方式。兵庫県に多い。

大阪設置

中央分離帯のある道路で、信号機を左奥と中央手前に設置し、反対側は左奥と中央奥に設置する方法。柱の本数を減らせるメリットがある。

三重設置

中央分離帯のある道路で、信号機を左奥、中央奥、中央手前に設置する方法。

矢印灯器の設置方法

矢印灯器の設置方法や設置位置に関する信号ファン用語として、以下のものが挙げられる

参考文献

  1. 道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照
  2. 警交仕規第1014号. "信号の岐阜設置とは". note. 2023, https://note.com/keikoushiki1014/n/n6e57d587939c, (参照 2025-01-05).