「右折車両分離方式」の版間の差分
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警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) |
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* 歩車分離と右直事故防止を同時に達成できる。 | |||
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* 右折専用レーンが必要である。 | |||
* 交通量により無駄な待ち時間が生じる。 | |||
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2025年6月13日 (金) 09:10時点における版
右折車両分離方式(うせつしゃりょうぶんりほうしき)とは、歩車分離式制御の一つ。交通量の多い交差点で用いられる場合が多い。
概要
親子灯器(矢印灯器を全方向に設けた灯器)を使用し、左折直進現示と右折現示を分離する。歩行者の横断は左折直進現示の間のみ行うことができ、事故の発生が多い右折車と歩行者や右折車と対抗直進車の交錯を防止する。性質上左折車と歩行者の交錯は発生するため完全な歩車分離は出来ない。
種類
左折直進現示から右折現示に変化する際、全赤時間を挟む場合と挟まない場合がある。近年改良された交差点では全赤時間を設ける場合が多い。
標示板
歩車分離式制御の一種であるが、多くの都道府県ではこれに歩車分離式の標示板は設置しない。福島県では車灯に歩車分離式の標示板を設置している。
メリット・デメリット
メリット
- 歩車分離と右直事故防止を同時に達成できる。
- 歩行者専用現示方式より時間効率が良い。
デメリット
- 右折専用レーンが必要である。
- 交通量により無駄な待ち時間が生じる。