「減灯」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 追記 |
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'''減灯'''(げんとう)とは、信号灯器の数を減らすことである。LED化の際などに行われることがある。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
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* 補助灯器の減灯 | * 補助灯器の減灯 | ||
両面設置の片面設置化など。LED化により視認性が改善する場合は一方向一基の設置が基本となっている<ref>警察庁.丙規発第7号,[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210324.pdf 「信号機設置の指針」の制定について(通達)]. R3.3.24</ref>。 | |||
* 軽車両用灯器の減灯 | * 軽車両用灯器の減灯 | ||
本来は自転車等の横断や二段階右折に必要な灯器であるが、需要が少ない場合は省略される場合がある。 | 本来は自転車等の横断や二段階右折に必要な灯器であるが、需要が少ない場合は省略される場合がある。 | ||
* 細街路用赤1灯灯器の減灯 | * 細街路用赤1灯灯器の減灯 | ||
一時停止標識で代用できる場合は撤去される場合がある。 | 一時停止標識で代用できる場合は撤去される場合がある。 | ||
== 参考文献 == |