「警交仕規第1014号」の版間の差分
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警交仕規第1014号とは主に以下の二つの意味がある。 | |||
# 「交通信号灯器(車両用)」「交通信号灯器(歩行者用)」の仕様書番号。2009年に制定された。詳細は「[[信号灯器]]」を参照してください。 | |||
# X(旧Twitter)やNoteなどのSNSで信号機器の情報を発信している人物。[[信号機Wiki]]の編集活動も参加している。詳細は「[[利用者:警交仕規第1014号|警交仕規第1014号]]」を参照してください。{{Aimai}} | |||
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