「集約回線無線通信装置」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
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== 機能 == | == 機能 == | ||
本装置は現時点で[[日本信号]]のみが製造しており、[[警交仕規]]等には準拠していない。機器の提供のみではなく、日本信号がMVNO事業者としてネットワークシステムを提供している。回線は2つの通信キャリア(実験時はNTTドコモとUQモバイル<ref>公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf<nowiki/>,2025-04- | 本装置は現時点で[[日本信号]]のみが製造しており、[[警交仕規]]等には準拠していない。機器の提供のみではなく、日本信号がMVNO事業者としてネットワークシステムを提供している。回線は2つの通信キャリア(実験時はNTTドコモとUQモバイル<ref>公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf<nowiki/>,2025-04-11参照</ref>)のデュアル構成であり、通信障害時等にも異常が発生しない構造である。アナログ専用回線とは異なり無線を用いるため、ケーブル等の敷設が不要であり低コスト化が可能である。また、アナログ専用回線では距離に応じて加算される方式であったことから、交通管制センターのほか各警察署等に用意されていたサブセンターも不要になる。 | ||
== 設置方法 == | == 設置方法 == |