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'''標示板'''('''表示板'''、ひょうじばん)とは、[[信号灯器]]あるいは交差点の制御方式などを現示するもの。 == 概要 == 信号灯器の傍に設置され、その交差点の制御方式や灯器の補足情報などを表す。必ずしもすべての標示に対して設置義務があるわけではなく、一部を除いては任意の為設置されていないものなども多い。 故に、詳細な仕様も一部を除くと定められていないが、通常は白地に青(紺)の文字色で記される。フォントは現行だと丸ゴシックが使用されることが多いが、大阪府などの「時差信号」など、必ずしもそうとも限らないケースが存在する。 標示板の管理は公安委員会によって行われる。 == 標示板の種類 == 局所的にみられるものではなく、広く一般的にみられるものを列挙している。 === 時差式信号機 === 主にその交差点が[[信号制御#時差式|時差制御]]を行う場合に設置される。長野県などでは、時差制御をおこなわない方面の灯器にも設置される。そのほかにも、立体交差の連動する2交差点など、対面側と現示が異なる場合が存在する交差点にはこの標示板がつけられることが多い。仕様や各都道府県の設置傾向については、[[信号制御#時差式の表示板について|時差式表示板について]]も参照。 通常は車灯に設置されるが、神奈川県には歩灯に標示板が設置されているケースが存在する。理由は不明。 === 押ボタン式 === [[押ボタン箱]]を押下することで現示が切り替わる方式の交差点において、車灯あるいは歩灯に設置される。あるいは、感知式制御の場合にも押ボタン箱で同様に現示を切り替えられる場合は歩灯に押ボタン式の標示があることが多い。 もともとこの標示がどこにもない都道府県も多かったが、現在は全都道府県においてどこかしらに標示がされている([[更新]]されず旧仕様のまま放置されている交差点もある)。車灯のみ、歩灯のみ、車灯と歩灯のバリエーションがあり、例えば神奈川県や東京都は歩灯のみの現示、静岡県は車灯のみの現示となっている。 押ボタン式の標示板に関しては特段仕様が定められているわけではないため、各都道府県でそれぞれ仕様がまちまちになっている。表記に関しても「押ボタン式」「押ボタン信号」「押ボタン式信号」「押ボタン式信号機」「押しボタン式」などと多種多様である。 === 歩車分離式 === [[歩行者専用現示方式|歩車分離式制御]]を行っている交差点において設置される。車灯に設置されることが多く、歩灯に設置されることはあまりない。 === スクランブル式 === [[スクランブル式|スクランブル式制御]]を行っている交差点において設置される。ただし該当条件を満たしていても設置していない都道府県もある。これも多種多様で「スクランブル」「スクランブル式」「スクランブル式信号機」などと表記ゆれが多い。この際、斜めに横断する横断歩道に対して設置されている歩灯には'''斜め横断専用'''の標示板が設置されることが多い。 === 感応式(感知式) === [[信号制御#感応式|感応式制御]]を行っている交差点において、感知を行う方向に設置されている。なお、神奈川県、東京都や埼玉県ではこの標示板は一切設置されていない。「感応式」「感応式信号」「感知式信号」「半感応式」等。通常、車灯にのみ設置されている。 === [[予告信号|予告信号灯]] === 交差点が直前で視認できない環境において設置される予告信号を示すための標示板。何を以て予告信号とするかは各都道府県でまちまちで、設置が長年されていなかった場所も存在する。「予告信号」「予告信号灯」「予告灯」「補助信号」などと言った表記が存在する。 === ○○専用 === その名の通り、特定の車両のみを対象とした信号灯器であることを示すもの。広く一般的にあるものだと以下のようなものがある。 * 右折車専用 * 左折車専用 * 直進車専用 * 自転車専用・軽車両用(2つは厳密には意味が異なるが基本的に二段階右折車両などに向けた灯器) * 自転車歩行者専用('''自歩専'''ということもある。歩灯において設置される) * 側道専用(立体交差合流などで設置されることがある) == 表記について == 公式文書などでは「標示板」の方が使用されるが、「表示板」と記す場合もある。この記事では公式文書の方に倣い、「標示板」としている。 == 関連項目 == * [[地名板]] … 交差点名を示す道路標識であり、こちらは公安委員会ではなく道路管理者が管理する {{デフォルトソート:ひようしはん}} [[カテゴリ:周辺物]]
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