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踏切信号
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==== 通常の信号灯器 ==== 一般的な交差点に設置されているものと同様の3色の信号機が設置されているもの。前述した「通常の信号灯器の'''踏切信号'''」とは異なり、一時停止が必要となる(そのため、踏切信号ではなく一時停止が必要であることが明示される)。 仙台市青葉区の北仙台駅近くの踏切は、踏切に隣接した交差点の信のサイクルが踏切の動作と連動するが、これは踏切連動信号であって踏切信号ではないため一時停止の義務は免除されない<ref>[https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/208288?display=1 踏切の先に信号機のある交差点「どこで何回一時停止する?」調べてみると・・・]</ref>。そのため信号機横に「踏切はとまれ」と明示されている。 京都市右京区の常盤駅近くの踏切も、踏切から 50 m ほど離れた地点にある信号のサイクルが踏切の動作と連動するが、やはり踏切信号ではないため、一時停止の義務は免除されない。
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