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== 概要 == 原則各都道府県の公安委員会によって意思決定された後、実際に信号灯器を設置し、交通信号機施設台帳に記録した後所定の手続きを行うことで新設が行われる。 新設は地元住民からの要望、新規道路の開通・延伸、交差点改良をもとに行われる。 交通戦争時代と呼ばれた1970年代に全国的に爆発的に信号交差点の新設が行われ、1年で100交差点以上の新設が珍しくもなかった。その後も2000年頃までは順次要望のあった個所や新規に開通した道路などに対して連続的に新設が行われてきたが、2000年代以降は緩やかになっている。 平成27(2015)年12月28日、警察庁により「'''信号機設置の指針'''<ref name=":0">警察庁.[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210324.pdf 「信号機設置の指針」の制定について(通達)],R3.3.24</ref>」が定められ、通達された。警察庁によれば、「信号機の設置が適切でない場合及び必要性の低下した信号機を撤去しない場合には、信号無視を誘発するほか、自動車等を不要に停止させ遅れ時間を増加させるなど、交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがある」とされている<ref name=":0" />。通達が出された後はこの指針に従って新設を検討するようになり、その結果全国的に新設交差点数が激減した。また、この指針では[[廃止]](撤去)に関するものも掲載されており、現在は新設より廃止の方が多い都道府県が多く見える。 なお、2000年代前半は新設交差点数の増加が鈍化し始めたが、例外的に平成14(2002)年度は全国的に新設が多くなっている。これは、警察庁が「安全・快適な交通環境実現のための施策の推進」とし打ち出した政策の一環<ref>警察庁,交通規制課.[https://www.npa.go.jp/policies/evaluation/03jizen-hyouka/budget/houkokusho-h14/3-1.pdf 安全・快適な交通環境実現のための施策の推進].2025.3.24閲覧</ref>で、全国的に交通安全施設に関する予算が充当されたことによるもので、この時期に多数の交差点を新設した都道府県もあれば、[[制御機]]の更新や[[信号制御|サイクル]]の高機能化などに注力した都道府県も存在する。
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