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新設

提供:信号機Wiki

新設(しんせつ)とは、交差点や横断歩道などに対して信号灯器を設置し、信号交差点として運用することを指す。

概要

原則各都道府県の公安委員会によって意思決定された後、実際に信号灯器を設置し、交通信号機施設台帳に記録した後所定の手続きを行うことで新設が行われる。

新設は地元住民からの要望、新規道路の開通・延伸、交差点改良をもとに行われる。

交通戦争時代と呼ばれた1970年代に全国的に爆発的に信号交差点の新設が行われ、1年で100交差点以上の新設が珍しくもなかった。その後も2000年頃までは順次要望のあった個所や新規に開通した道路などに対して連続的に新設が行われてきたが、2000年代以降は緩やかになっている。

平成27(2015)年12月28日、警察庁により「信号機設置の指針[1]」が定められ、通達された。警察庁によれば、「信号機の設置が適切でない場合及び必要性の低下した信号機を撤去しない場合には、信号無視を誘発するほか、自動車等を不要に停止させ遅れ時間を増加させるなど、交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがある」とされている[1]。通達が出された後はこの指針に従って新設を検討するようになり、その結果全国的に新設交差点数が激減した。また、この指針では廃止(撤去)に関するものも掲載されており、現在は新設より廃止の方が多い都道府県が多く見える。

なお、2000年代前半は新設交差点数の増加が鈍化し始めたが、例外的に平成14(2002)年度は全国的に新設が多くなっている。これは、警察庁が「安全・快適な交通環境実現のための施策の推進」とし打ち出した政策の一環[2]で、全国的に交通安全施設に関する予算が充当されたことによるもので、この時期に多数の交差点を新設した都道府県もあれば、制御機の更新やサイクルの高機能化などに注力した都道府県も存在する。

新設に必要な条件

信号交差点を新設するためには、原則として以下の必要条件と択一条件を満たす必要がある。必要条件はすべて満たす必要があり、かつ択一条件のうち1つ以上を満たす必要がある。原文は参照元に譲り、ここではかみ砕いた要約を示す。

必要条件

  • 一通区間を除き、赤信号で停止中の車両の横を離合することができる。つまり、2車線以下の道路への新設は困難とされる。
  • 歩行者の横断がある場合、赤信号を待つためのスペースがある。歩行者の横断がないケースとしては、立体交差の合流などが挙げられる。
  • 主道の往復交通量がピーク時1時間当たり300台以上である。
  • 隣の交差点から150m以上離れている。
  • 信号柱を設置し、信号灯器をしっかり確認できる位置に設置できるだけのスペースがある。

択一条件

  • 該当交差点で信号機を設置することでのみ防げた人身事故が年間2件以上発生している。カーブミラーや一時停止標識などで代用できる場合は満たさない。
  • 公共施設(学校や病院、公園など)付近で子供・高齢者等の安全を特に確保する必要がある。
  • 横断需要と車両交通量がともに多く、且つ付近に歩道橋や地下道がない。例えば、大規模な国道を横断するオフィス街など。
  • 主道の交通量に合わせ一定数以上の従道交通量がある。例えば大規模な国道に対して1時間に1台しか通らないような生活道路との交差点は、新設の対象外である。

なお、この条件を満たしたからと言って確実に新設が行われるわけではなく、あくまでこの条件を満たした交差点に対して信号交差点の新設を検討することができるものとされる。

なお、この条件を満たさないものは原則廃止される。

参考文献