四方向矢印
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四方向矢印(よんほうこうやじるし)とは、4方向への矢印灯器が設置されている信号機である。4方向矢印とも表記される。
概要[編集]
基本的には五叉路以上の大きな交差点に設置される。五叉路以上であれば必ず設置されるわけではなく、ほとんどの交差点では矢印は多くても3つまでで、1つの矢印で2本の道路への現示としている。特に細い道路への矢印灯器を設置するかは都道府県によって方針が異なり、東京都や栃木県では比較的多く見られるが、他の道府県では稀である。
四位矢印灯器[編集]
四方向矢印の多くは4つの矢印が一体となって設置されている。他の設置方法としては大涙や3段重ねがある。矢印は左から順に左手前、左、斜め左、直進、斜め右、右、右手前と並んでいる場合が多いが、左手前や右手前への矢印が内側に配置されることもある。2025年11月現在、縦型灯器は発見されていない。
七灯信号機[編集]
青黄赤と4つの矢印で合計7つの灯火があることから、「七灯信号機(7灯信号機)」と呼ばれることもある。七灯信号機は四方向矢印だけでなく、セパレート信号に路面電車用信号機が併設されている場合なども含まれる。