銘板(めいばん)とは、各機器に対して付与される、その機器の情報を記した板。プレートとも呼ばれる。

警交仕規第1012号に準拠した交通信号制御機の銘板

概要 編集

警交仕規に準拠した交通機器は、その機器に銘板を設置しなくてはならない。また、(警視庁と一部の機器を除き)銘板は一般に視認できる位置に設置しなくてはならない。

銘板のサイズはJIS工業規格で定められている寸法に概ね準拠したものが使用されている。各仕様書により、記載しなくてはならない情報は異なるものの、記載する位置などは厳密には定められていない。

銘板の基本フォーマット 編集

概ね警交仕規に準拠した(あるいはそれに近い)場合、まず銘板上部に機器名称が記載される。この機器名称は警交仕規で定められている名称と原則一致する(ただし、括弧でさらに細かく分類した系統が書かれている場合がある。例:「交通信号灯器(車両用)」「交通信号制御機(集中制御用)」)。

2段目に、準拠している警交仕規の情報が記載される。ただし、記載がない場合もある(例:警交仕規第8号 歩行者用交通信号灯器)。記載されている場合、概ね「仕様書番号 警交仕規第NNNN号(「版X」)と記載される(ただし、版の表記は3桁の仕様書以降で確認できる)。

3段目以降はメーカー・世代ごとにばらばらなことが多いが、概ね3段目に形式製造番号、4段目に定格電圧と周波数、最終段に製造年月が記載されることが多い。

銘板下部は、製造メーカー名を記載する。ODMの場合でも、供給先のメーカー名を記載する。