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警交仕規第223号
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警交仕規第223号(SS形端末区間用無線伝送装置)は交差点間の通信や感知器情報の送受信等をSS無線で行う装置である。 [[ファイル:SS形端末区間用無線伝送装置.png|サムネイル|SS形端末区間用無線伝送装置]] == 概要 == 系統・集中制御等において交差点間の連動において、よく用いられる方法として回線・有線・無線が挙げられる。回線連動は電話回線または光回線を用いるものであり、交差点間のケーブル敷設は不要であるが回線使用料が発生する。有線連動は交差点の[[交通信号制御機|制御機]]間をケーブルで接続するものであり、回線使用量はかからないが新たにケーブルを敷設する手間がある。無線連動の場合回線使用量がかからない上ケーブル敷設が不要である。この無線連動を用いるとき端末区間用無線伝送装置を使用する。 また、車両感知器からの接点情報の送信にも用いることができ、汎用性の高さから広く使用されている。 == 構造 == SS無線を用いて無線伝送を行う装置である。筐体とアンテナで構成されるものが一般的であるが、[[交通信号制御機|制御機]]や[[光ビーコン]]に無線伝送機能を内蔵したものもある。アンテナについても距離・目的に合わせて多様な形状が存在する。アンテナは専用アームか車灯・感知器アームに設置される。 一部の本装置のSS無線は旧スプリアス規格であり、電波法無線規則改正に伴い令和4年12月以降は使用できない予定であった<ref>岐阜県教育警察委員会(警察),令和3年度当初予算事業概要説明資料,https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/243855.pdf<nowiki/>,2025-01-13参照</ref>。ただし、使用期限が「当分の間」に延長されたためまだ使用されている箇所もある。 == 参考文献 == <references />{{デフォルトソート:0223}} [[カテゴリ:警交仕規]]
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